石川安藤総合法律事務所

祭祀承継や相続手続における葬儀費用の扱いについて

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祭祀承継や相続手続における葬儀費用の扱いについて

祭祀承継や相続手続における葬儀費用の扱いについて

2025/12/12

 親族を亡くしたとき、遺族は深い悲しみの中で葬儀の準備や後片づけ、相続手続など多くの事務作業に直面します。その中でも「葬儀費用は誰が負担するのか」「相続財産から出してよいのか」「祭祀承継とは何が含まれ、費用はどう考えるのか」など、費用と承継を巡る疑問は非常に多く寄せられるところです。

 本コラムでは、民法上の祭祀承継の仕組みや、一般的な葬儀費用の負担原則、相続財産から控除できる範囲、そして実務上の注意点について、分かりやすく解説します。遺族間のトラブルを防ぎ、適切に相続手続きを進めるための参考になれば幸いです。

目次

    1. 祭祀承継とは何か


     1-1.  祭祀財産とは

     民法897条は、祭祀に関する権利義務について、一般の相続とは異なる独自のルールを定めています。

    「①系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

     ②前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。」

     その対象となる「祭祀に関する権利」とは、以下のようなものが典型例です。

     ・系譜(家系図など)

     ・位牌

     ・仏壇・仏具

     ・墓地・墓石

     ・永代使用権や永代供養の権利

     これらは通常の財産とは異なり、「家」や「血縁」の継続性という文化的・宗教的な側面を持つため、財産的価値に基づく遺産分割には馴染まないとされています。

    1-2.  祭祀主宰者(承継者)の決定ルール

     祭祀を主宰する者(俗にいう「お墓の承継者」)は、以下の優先順位で決まります。

    ・被相続人の指定

    ・地域の慣習

    ・家庭裁判所の調停・審判による決定

    一般には長男が継ぐという慣習が一部地域で残っていますが、現代では必ずしも固定的ではなく、被相続人の生前の意思表示や、遺族間の合意によって柔軟に決められることが多いです。

     

    なお、祭祀承継者は相続人の中から選ばなければならない、相続人の中から選ばれるという定めはありません。相続人ではない親族もなりえますし、極端な場合、親しい友人等血縁関係がない者がなることもできます。

    2. 葬儀費用は誰が負担するのか

    法的には「喪主が負担する」のが原則

     民法に明文はありませんが、判例・実務の一貫した考え方として、葬儀費用は喪主(又は葬儀を主宰した者)が負担するとされています。喪主は、香典(収入)の中でやり繰りするべきということになります。

     葬儀は遺族が社会的儀礼として行う側面が強く、相続財産の「清算」に関わるものではないため、相続人が相続分に応じて負担しなければならないものではありません。

     とはいえ現実には、葬儀費用は高額になることも多く、喪主一人で負担することが困難な場合もあります。そのため、実務上は以下の方法がとられることがあります。

     ・相続財産から一部を負担(相続人全員の同意がある場合)

     ・香典で充当

     ・相続人で按分して負担(任意)

     重要なのは、誰がどこまで負担するかを事後的にめぐって争わないよう、遺族間で葬儀前に協議することです。

     なお、被相続人が、生前に、例えば「相続財産から負担してほしい」と思うのであれば、その旨きちんとした形で残しておくべきです。被相続人が「口頭で」言っていたという争いを散見します。

    3. 相続税申告において葬儀費用は相続財産から控除できるのか

     原則として相続税の控除対象にはならない

     相続税法では、葬式費用は相続財産から控除(債務控除)できますが、香典返しや法要の費用などは対象外としています。

     ●控除できる典型例:

      ・通夜、告別式費用

      ・霊柩車・火葬場の費用

      ・お布施、読経料、戒名料

      ・通夜、告別式の際の飲食代

     ●控除できない典型例:

      ・香典返し

      ・葬儀後の供養に関する法事費用

      ・墓石の新調・修繕費

      ・永代供養料

     特に誤解が多いのは「墓地・墓石の費用」ですが、これは祭祀財産の取得費用として扱われ、相続税の控除対象ではありません。

    4. 祭祀承継と費用負担の関係

    4-1. 祭祀財産は祭祀承継者が取得する

     仏壇や墓地などの祭祀財産は、相続人全員で分割するのではなく、祭祀主宰者が承継します。その際、他の相続人に対して代償金を支払う義務はありません。法的に、遺産の分割(相続)と、祭祀承継は別物・無関係と考えることが原則・第一歩です。

     

    4-2. 墓守(祭祀承継者)が負担する費用の範囲

     祭祀主宰者は、以下のような費用を負担するのが一般的です。

     ・仏壇・墓石の維持費

     ・墓地管理料

     ・法要や供養の費用

     ただし、これらは民法に明文規定があるわけではなく、「祭祀を受け継ぐ者の責任」という文化的慣習に基づきます。

     

     

    まとめ:早期の話し合いと専門家への相談が重要

     葬儀費用や祭祀承継の問題は、法律と慣習が入り混じり、明確に線引きしづらい部分が多くあります。そのため、

     ・葬儀費用は誰がどこまで負担するのか

     ・祭祀財産を誰が承継するのか

     ・香典の扱いはどうするのか

    を曖昧にしたまま進めてしまうと、後の相続手続で深刻な対立を生むことがあります。

     特に現代では家族関係や生活環境の多様化が進んでおり、従来の「長男が継ぐ」「喪主が担う」といった慣習が必ずしも当てはまらなくなってきました。だからこそ、事前の協議や意思表示(遺言・エンディングノートなど)が非常に重要になります。

     すでに葬儀が済んでいる場合や、相続人間で意見の食い違いが生じている場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な整理と手続きを行うことをおすすめします。

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